バーの開業☆営業時間のページで説明しましたが、バーを開くには風俗営業1号の許可か深夜における酒類提供飲食店営業の届出のどちらかを取得することになります。
自分の理想とするバーは、許可か届出のどちらを取るのがいいか営業時間から見ていきました。
ここでは、風営法による営業所の規制、つまりお店の構造や設備の規制から、理想とするバーに近づけるにはどうするか見ていきます!
営業所の構造・設備の規制
客室の床面積、照度、騒音や振動による規制があります。
深夜における酒類提供飲食店営業
客室
①客室の床面積は9.5平方メートル以上とすること。(ただし、客室の数が1室である場合は、この限りではありません。)。
畳でいうとだいたい6畳よりちょっと大きいぐらいです。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがだいたい1メートル以上のもの)などです。
インテリアにこだわりがあると思います。
1室の客室に見通しを妨げるものをどうしてもおきたい場合は、それを境に客室を分ける方法もあります。1室の客室を2つの客室と捉えるんですね。
③善良の風俗を害するをそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。
照度
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持すること。
一般的には、20ルクス以上に達する照明設備を設けていれば大丈夫です。
ただし、照度を自由に変えられるスライダックスなどの設備は認められません。
騒音又は振動
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持すること。
営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければなりません。
ただし、音響設備を設けてなく特に騒音が発生しない、建物の壁が厚い、営業所の境界地まで相当な距離がある場合など、外部に音が漏れない場合は防音設備は設ける必要はありません。
風俗営業
営業時間が午前0時を超えない場合は、風俗営業許可でも大丈夫です。
お客さんと長い時間お話したり、できればお客さんひとりひとりと深く付き合っていきたい場合は接待にあたりますので、風俗営業1号許可が必要です。
風俗営業1号許可
深夜酒類の届出の②③④⑥は同じです。
①と⑤については、以下に違いを載せておきます。
客室
①客室の床面積は和室の場合、9.5平方メートル以上、その他の場合16.5平方メートル以上。
②客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
こちらは、深夜酒類にはなかった規制です。
照度
5ルクス以下とならないようにすること。
低照度飲食店
①以外は風俗営業1号許可と同じです。
客室
客室の床面積は、1室5平方メートル以上。
区画席飲食店
風俗営業1号許可の、床面積の規制と、照度の規制が異なります。
客室
5平方メートル以下であること。
照度
10ルクス以下とならないようにすること。
風俗営業1号許可と異なる最大の特徴
また、1番変わるのは客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないことという規制がないことです。
その代わり、長椅子その他の設備でもっぱら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けてはいけないという規制があります。
これは、狭い見通しが悪い客室だと、みだらな行為が行われやすいからだと思います。
まとめ
以上のように、バーを開業するにあたって、構造面から見ていきました。
営業時間が0時を超えないようだと、風俗営業としてお店の構造に選択肢が増える形になりましたね。
しかし、風俗営業は営業時間以外にも様々に規制があります。
規制や営業時間、構造など、取捨選択してできる限り理想とするバーに近づける営業形態にしましょう!
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