さあ、営業の種類も決めたし、営業の形態も決まったし、お店の構造も大枠では決まったから、以前から目を付けていたあの物件の内覧にでも行こう。
もう、早めに物件押さえてしまおう!
と、いうのはまだ早いです。
風営法には営業禁止地域なるものがあります。
物件を押さえ、契約金を振り込んで申請をしても、禁止地域にあたり営業が出来ない!
なんてことにならないようにしましょう!
営業禁止地域
深夜における酒類提供飲食店営業の場合
政令で定める基準に従い条例で定める地域内においては、営むことができません。
政令で定めるとは、その基準として住居集合地域内の地域について、必要最小限度の営業の制限を行うべきとしています。
住居集合地域とは、住居が多数集合していて、住居以外の用途に用いられる土地が少ない地域のことを言います。
条例で定める地域と書いてあるので、都道府県によりそれぞれ異なる定めをしても良いということになってます。
営業禁止地域の調べ方
開業しようと思ってる地域の都市計画図を検索しましょう!
○○市や○○区のあとに、都市計画図と打って検索すると出てきます。
そこで、住居とついている地域は開業はできないと考えたほうがいいです。
調べてみると、なかなか面白いです。
駅周辺や幹線道路付近は商業地域や近隣商業地域だったりすることが多いですが、住居専用地域内にポツンと島のように近隣商業地域があったりするんです。
意外なところで開業ができる可能性もあり、新たなビジネスチャンスも発見できるかもしれません。
風俗営業の場合
風俗営業1号許可、区画席飲食店営業許可などの風俗営業の場合は、以下の土地は開業を制限されています。
①住居集合地域
②保全対象施設の周辺の地域
保全対象施設とは、学校、病院、その他の施設で学生などその施設の利用者の構成、特性に鑑み、特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの。
東京都の場合
保全対象施設は都道府県により異なる定めを設けることができます。
東京都の場合は以下のようになります。
①学校
②病院及び診療所
③児童福祉施設
④図書館
そして、この保全対象施設の敷地の周囲100メートル以内の地域としています。
ただし、近隣商業地域、商業地域で東京都公安委員会規則で定めるものは除きます。
まとめ
深夜における酒類提供飲食店営業のほうが、風俗営業より、営業を制限される地域が少ないです。
深夜における酒類提供飲食店営業は深夜も営業でき、制限地域も少ない。
でも、接待はできない。
理想とするバーがだんだんと具体的になってきたかと思います。
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