バーを開業するにあたって、風俗営業か深夜における酒類提供飲食店営業のどちらで営業するかにより、許可の申請か届出の違いが出てきます。
また、書類の数や種類、添付書類も異なってきます。
ここでは、許可の申請と届出の違いに触れながら、深夜における酒類提供飲食店営業の届出についてみていきます。
許可の申請と届出の違い
風俗営業許可のような「許可」とは、一般的な禁止を特定の場合に解除することです。
申請とは、法令に基づき、行政庁の許可などの処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもののことです。
風俗営業許可の場合は、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その所在地の所轄警察署長を経由して提出します。
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもののこと。
許可の申請は、申請したあと行政庁が審査します。
その後、許可をするか、許可をしない場合は理由を提示して申請を拒否します。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出
営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出書を公安委員会に提出します。
届出書の記載内容
届出書は東京都では警視庁、道府県にあっては道府県警のHPに載っています。
「各都道府県+深夜における酒類提供飲食店営業」とインターネットで検索して頂くと出てくるかと思います。
以下、申請書に書くべきことです。
①営業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名。
②営業所の名称及び所在地
③営業所の構造及び設備の概要
客室の床面積や、照明設備、音響設備、防音設備など記入します。
添付書類
①営業の方法を記載した書類
②営業所の平面図
これが、一番の難関です!
まずは、レーザー測量機などで測量します。
測量した結果を基に、一般的には、CADと言われるソフトを使って図面を作成していきます。
他にも、営業所の求積図、客室その他の求積図、照明・音響設備図などがあります。
③営業を営もうとするものが個人であるときは、住民票の写し
→法人の場合、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
まとめ
許可の申請よりは、書類の数も少ないので簡単に思えますが、平面図の作成など時間と労力を使う書類が含まれます。
時間と労力を使い自力で仕上げるか、専門家に頼んで事業計画書の作成や資金調達に集中するかは、置かれている環境や状況によって変わってくると思います。
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