バーを開業するにあたって、風営法には禁止行為が設定されています。
風営法の目的から考えれば、なるほどなと思うことが多々あります。
注意すべき禁止行為5つ
①深夜における営業に関し客引きをすること。
客引きとは、特定の人に対してお店の客となるように勧誘することをいいます。
お店の客となるようにとあるので、お店の名前を告げずに、「飲み放題やってます」や「○○フェアやってます」などの声掛けの段階で、相手の反応を待っている状態では客引きには当たりません。
ただし、そうであっても②に紹介する行為には注意しなければなりません。
②①に関連する行為。
客引きをするために、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうことです。
①のお店の名前を告げずに単なる声掛けの段階であっても、つきまとったりしていれば禁止行為に当たります。
また、解釈運用基準には、ホストクラブの従業者が、通行人の女性に、個人的な交際の申し込みや接客従業者の募集を装って声を掛け、その身辺に立ちふさがったり、つきまとったりしている場合についても、例えば、黒服を着てビラ等を所持しているなども、客引きに関連する行為として禁止行為に当たります。
大まかにですが、客観的に見て、客引きをするための行為と認められたらアウトです。
③18歳未満の者の特定の時間に客に接する業務に従事させること。
特定の時間とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間です。
年齢の不知を理由にはできない
18歳未満の者の年齢を知らないことは、罰則を免れる理由にはなりません。
当然年齢の確認を取って働かせているでしょう?というスタンスですね。
ただ、過失のないときは、この限りではないとしています。
過失とは、簡単に言うと不注意のことです。
しっかり身分証明書などで確認を取り、コピーを取っておきましょう!
④18歳未満の者を特定の時間に営業所に立ち入らせること。
こちらも、午後10時から午前6時までの時間です。
ただし、保護者と共に客として入店する場合は大丈夫です。
⑤営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
罰則
①と②の禁止行為に違反した場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。
併科されることもあります。
③~⑤の禁止行為に違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられ、これも併科の可能性があります。
まとめ
今回は主な注意点5つとそれに対応する罰則について紹介しました。
このほかにも、守らなければならない決まりがあり、それに反する場合は行政処分を受ける可能性があります。
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