接待飲食等営業を営む風俗営業者や、酒類提供飲食店営業を営む者は接客従業者に対する拘束的行為の規制があり、さらに防止措置まであります。
以下、条文を基に個々分解しながら説明していきます。
防止措置
条文が長いので、分解しひとつひとつ見ていきます。
①接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し受託接客従業者に対する拘束的行為
②または売春防止法第9条、第10条、もしくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、
③当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となっているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置を取らなければなりません。
・「接客業務受託営業」とは
専ら、接待飲食等営業、酒類提供飲食店営業などを営む者から委託を受けてこれらの営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいいます。
具体的にイメージしやすいのは、コンパニオン派遣業でしょうか。
「専ら」とは
おおむね7割ないし8割程度以上をいいます。
「委託を受けて」とは
接待飲食等営業、酒類提供飲食店営業などを営む者の依頼に基づきという趣旨です。
請負契約、準委任契約、労働者派遣契約その他契約の形態を問いません。
「客に接する業務」とは
客に接し、客にサービスを提供するなどの業務を言い、「接待」に該当する行為を含む。
具体的な例に以下のものがあります。
- 客の相手となってダンスをすること。
- 客を客席等に案内すること。
- 飲食物を客世紀に運搬すること。
- 客の手荷物等を客から預かること。
ただし、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれません。
・「受託接客従業者」とは
当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で、接客業務受託営業の一部に従事する者をいいます。
・「疑いがあると認められるとき」とは
接客業務受託営業を営む者が、その使用人その他の従業者に対して、拘束的行為等をしている旨の具体的な話を聞いた場合等をいいます。
・「防止するため必要な措置」
当該拘束的行為等の相手方となっているものを、接客従業者として派遣することを拒否する旨を申し入れ、または拒否すること、当該接客業務受託営業を営む者との契約を解除すること等です。
守らなかった場合
指示等の行政処分を受ける可能性があります。
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