風俗営業を営むとき、風俗営業者は管理者を選任しなければなりません。
そして、管理者には細かく業務が規定されています。
詳しくは、風俗営業の管理者ー選任義務と業務で。
このページでは、その管理者が業務を適正に行うために実施される管理者の講習について解説します。
管理者の講習ー3つの種類
公安委員会は、管理者に業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、管理者に対する講習をすることができる。(風営法第24条第6項)
風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。(風営法第24条第7項)
公安委員会を起点として講習が始まります。
そして、講習には3つの種類があります。
管理者に対する講習の種別は定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。(風営法施行規則第39条第1項)
以下、一つずつ見ていきます。
・定期講習
定期講習はすべての営業所の管理者について、当該営業所の管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回行われます。
「管理者」には特例風俗営業者の認定を受けた風俗営業者の管理者は含まれる?
風営法第10条の2第1項の特例風俗営業者の認定を受けた風俗営業者の認定に係る営業所の管理者にあって、営業所の管理者として選任された後、定期講習を受けたことがあるものを除くとあります。(風営法 施行規則第39条第2項)
管理者に選任されたのが、認定の前後かどうかは問いません。
少なくとも1回以上は定期講習を受けたことがある者は除かれます。
しかし、認定の後、管理者に変更があった場合には、定期講習を受けたことがありませんから、新たに選任された管理者につき選任後最初に行われる定期講習を受講させる必要があります。
これは、定期・処分時・臨時のどの講習も違いがありません。
講習の内容
①法律に関することや営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関することです。
②管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
・処分時講習
風俗営業の全部または一部の停止が命じられた場合に営業所の管理者について処分の日からおおむね1年以内に1回行われます。
講習の内容
①定期講習の内容
②風俗営業者もしくはその代理人または従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
・臨時講習
善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害をおよぼす行為を防止するため、管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に、当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行われます。
「特別の事情がある場合」とは
①特定の種類または特定の地域の風俗営業について、同種の違反行為が多数行われている状況、少年のたまり場になっている状況等にあり、管理者を集めて講習を行うことによりこれらの事情を解消し、風俗営業の健全化を図ることが期待できる場合。
②法令の重要な改正があり、管理者に周知させる必要がある場合など。
講習の内容
風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。
・管理者講習の通知を受けたけど、行けない場合
公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、管理者講習の実施予定期日の30日前までに、風俗営業者に、管理者講習通知書により通知するものとする。(風営法 施行規則第40条第1項)
管理者講習の通知を受けた風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により管理者に管理者講習を受講させることができないときは、実施予定期日の10日前までに、公安委員会に、管理者講習を受講させることができない旨およびその理由を記載した書面を提出しなければならない。(風営法 施行規則第40条第2項)
「病気その他やむを得ない理由」とは
①急病、交通事故、災害による交通の途絶
②法令の規定により身体の自由を拘束されていること
③社会の慣習上やむを得ない緊急の用務が生じていることなど
管理者が管理者講習を受講できないことについてやむを得ない合理的な理由がある場合をいいます。
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