風俗営業は午前0時以降の深夜営業が出来ません。
しかし、午前0時以降でも営業できる場合があります。
どのようなときにできるのか見ていきましょう!
営業の延長が許容される場合とは
(略)都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前0時以降において当該条例で定めるときまでその営業を営むことができる。(風営法第13条第1項)
日の区分と地域
①都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日
東京都では、具体的には年末年始や大規模な祭礼のある日などとしています。
地域としては、当該事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域。
②①で定める日以外の日
午前0時以後において、風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として、政令で定める基準に従い当該条例で定める地域。
営業延長許容地域
政令で定める基準には、営業延長許容地域として以下のように規定されています。
営業延長許容地域とは、午前0時以後において、風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域のことを言います。
そして、その指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行います。
①店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業などの営業所が、1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域であること。
②次に掲げる地域に隣接する地域でないこと。
- 住居集合地域
- 住居集合地域以外の地域のうち、住居のように合わせて商業又は工業のように供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき、特に配慮を必要とするもの。
- 1・2の地域に隣接する地域(幹線道路の各側端(簡単に道路と歩道の境)からおおむね50メートルを限度とする区域内の地域は除きます)
深夜営業の場合に生じる義務
迷惑行為防止措置
風俗営業を0時以降にも営業する場合、お客さんが以下の行為を行わないようにするために必要な措置を講じなければならない。
- 大声もしくは騒音を発する行為
- 酒によって粗野もしくは乱暴な言動をすること
- その他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすこと
具体的には、以下のように行うよう規定されています。
- 営業所の周辺において、他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を、営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
- 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を、客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
- 泥酔した客に対して種類を提供しないこと。
- 営業所および営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、または行うおそれのある客の有無を確認すること。
- 4に規定する客がいる場合、迷惑行為を取りやめ、またはこれを行わないよう求めること。
苦情の処理
営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
必要な事項は以下の通りです。
- 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容
氏名や連絡先が分からない場合は、その旨を記載します。
- 原因究明の結果
- 苦情に対する弁明の内容
- 改善措置
- 苦情処理を担当したもの
この帳簿は、最後に記載した日から起算して3年間保存しなければなりません。
このように、風俗営業では一定の場所では、深夜営業を行うことができますが、迷惑行為の防止措置や苦情の処理など、気にすべきことが増えます。