バーを開業するには、通常深夜まで営業することになりますから、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
開業する方の中には、ダーツ機などのゲーム機を置いて、お客さんにお酒を飲みながら楽しんでもらいたいと思う方もいるかと思います。
しかし、ダーツ機などのゲーム機を置く場合は風俗営業の許可が必要な場合があります。
そうすると、風俗営業は通常は深夜に営業できませんから、バーの営業時間が制限されます。
では、ダーツバーやその他のゲームを置いてバーを深夜営業が出来ないのか?
一定の場合は出来ることとされています!
以下、詳しく見ていきましょう。
ダーツバー・ゲームバーと風営法
ダーツバーなど、バーにゲーム機を置いて営業したい場合に関係する法律は、風営法第2条第1項第5号に規定されています。
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該設備により客に遊技をさせる営業
ー風営法第2条第1項第5号ー
ゲームセンター等営業といい、風俗営業に含まれます。
ダーツ機は国家公安委員会規則で定めてある規則に含まれるとされています。
遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備
ー風営法施行規則第3条第1項第4号ー
ハードダーツとソフトダーツ
平成17年10月27日の国会(内閣委員会)でダーツ機がゲーム機にあたるかという質問に、警察庁生活安全局長が以下のように答弁しています。
御指摘のダーツは最近ゲームセンターやバーなどの飲食店に設置されているいわゆるデジタルダーツと言われるもので、遊技の結果、点数が直ちにデジタル表示されるものを委員は御指摘のものではないかと思います。これにつきましては、遊技機としてこの二条第一項八号(現在は風営法第2条第1項第5号)の遊技設備に当たるものと解釈をいたしております。
つまり、ソフトダーツはゲーム機に含まれます。
対して、ハードダーツについては触れておらず、一般的に含まれないとされていますが、ハードダーツでダーツバーを深夜まで営業したい場合は、一度お近くの警察署へ問い合わせて確認しておくのがベストです。
風俗営業の許可を必要としない場合
客室の床面積に対して、お客さんが遊ぶ部分の床面積が10%を超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない、としています。
お客さんが遊ぶ部分の床面積は、ゲーム機の直接占める面積のおおむね3倍として計算します。
ただし、1台のゲーム機の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たない場合は、1.5平方メートルとして計算します。
客室の床面積には、カウンターやレジなど主に従業員が使用する部分やトイレなどは含みません。
ダーツはスローラインまで含まれる
お客さんが遊ぶ部分の床面積には、ダーツ機本体の他にスローラインまでの範囲も含まれます。
しかし、ダーツの場合お客さんの遊ぶ面積はスローライン内で収まりますので、基本的にはダーツ機本体の面積+スローラインの面積が客室の床面積の10%を超えなければ良いということになります。
まとめ
ダーツバーを深夜も営業したい場合は、お客さんが遊ぶ部分の床面積が、客室の床面積に対して10%を超えないようにし、深夜酒類提供飲食店営業の届出をもって営業することができます。
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