相席居酒屋開業3つのポイント
TV番組などで取り上げられるほど、ブームになりつつある相席居酒屋。
来店したお客さん同士を相席させ、様々な出会いを求める男女に出会いの機会を与えるサービスを提供する居酒屋です。
そんな相席居酒屋の開業はどのような許可が必要なのか?
男女の出会いに関わるので、風営法関係で届出など必要なのか?
以下、必要な許可から風営法で注意すべきことまで3つのポイントに絞って紹介!
・相席居酒屋に必要な許可・届出
相席居酒屋は居酒屋なので、まず居酒屋に必要な許可や届出は、基本的に2つ。
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出
飲食店営業許可については、バーや居酒屋開業に必要!-飲食店営業許可ーへ。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については、バーの開業☆届出についてへ。
・出会い系喫茶営業の届出が必要な場合
注意しなければならないのが、営業の仕方によっては、風営法による届出が必要な場合があります。
出会い系喫茶営業とは
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、
①当該店舗内においてそのものが異性の姿態もしくはその画像を見てした面会の申し込みを当該異性に取り次ぐこと
②または、当該店舗内に設けた個室もしくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業。
ー風営法施行令 第5条ー
出会い系喫茶営業に当たらないためには
一時の性的好奇心には、結婚あるいはこれに準ずる安定した関係を異性と築きたいとの真摯な動機に基づく性的感情を除きます。
一般的な相席居酒屋は、ここで出会い系喫茶営業にはあたらないとされますが、判断するのは警察なので、より確実にしておくには①②に当たらないようにしましょう。
①の「姿態もしくはその画像を見て」とは、直接見せる(マジックミラー等を通してみせるのも含む)ほか、写真や動画も含みます。
②の「これに類する施設」とは、個室に準じた区画された施設を言います。
例えば、他から見通すことが困難となるように、部屋がカーテン等で個々に区分されているものなどを言います。
お客さんが、あの人と相席したいなど、お客さん主導の相席はやめておきましょう。
また、個室やカーテンなどで区切られたような席は設けないようにしましょう。
・接待には注意
接待にあたる行為がある場合、風俗営業の許可が必要で、許可がなく風俗営業をした場合処罰されます。
接待の定義などは、接待とはを参照していただき、特に注意しなければならない点を紹介します。
サクラがいる
店側が用意した偽の客ですね。
接待は従業員が主体となって行うものが主ですが、店側と明示または黙示の契約・了解のもと、客を装った者が接待する場合なども含みます。
まとめ
一般的な相席居酒屋では、飲食店営業許可と深夜まで営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
しかし、居酒屋の範囲を超えると、出会い系喫茶営業の届出が必要で、接待に当たると風俗営業1号の許可が必要ですので、超えないように注意しましょう。
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