メニューやレシピに関する法律
居酒屋やバーを開業する際、メニューを作ると思います。
自分の作った料理と、それに合うお酒をお客さんに楽しんでもらいたい。
ところがある日、インターネットでとてもおいしそうな料理のレシピが載っていた。
うちの店のコンセプトにも合うし、取り入れたい。
でも、パクリはいけないから、少しアレンジすれば大丈夫かな?
そもそも法律的にはどのような状況なのか。
メニュー作りにおいて法律的に注意すべき点を紹介します。
レシピやメニューには著作権があるのか?
著作権として保護されるには、著作物であることが必要です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。(著作権法 第2条第1項)
つまりは、レシピやメニューが著作物として著作権に保護されるには、創作的に表現することが必要になります。
たいていのレシピは、砂糖何グラム、塩少々、など誰にでも書ける表現で書かれているため、一般的には著作物には当たらないとされています。
メニュー表の表現には注意
メニュー表には、食べ物の写真を載せたり、店長のコメントを添えたり、工夫を凝らしたものがあったりします。
料理名も、「○○のソテー~春のさわやかな風と大地の恵み~レモンバジルソース」
など、凝った表現をしたものもあります。
構成や表現が独特で、個性を出したメニュー表は著作物に当たる可能性がありますので、注意してください。
まとめ
料理の手順など、誰にでも表現できるレシピには著作物には当たらず著作権で保護されません。
対して、個性的であったり、構成が独特であったり、創作的に表現されたレシピやメニューは著作権で保護される可能性があるので注意が必要です。
逆に言えば、創作的に表現されたメニュー表などで他のお店と差別化もできるので、オリジナリティのあるメニュー作りを目指しましょう!
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