レストランなどで、和牛のステーキと表記しながら、和牛を使用していなかったことで、景品表示法による措置命令が行われた事例があります。
居酒屋やバーのメニュー作りで、工夫を凝らしたものや奇をてらったものなどありますが、意図せず景品表示法に反することになる場合もあります。
メニュー作りで景品表示法上問題になるのは、優良誤認表示に当たるかどうかです。
以下で詳しく紹介しますが、簡単に言うと、実際のものと表示から受けるお客さんの感覚がズレていて、実際のものであればお客さんは選ばなかった場合を言います。
そもそも、景品表示法とはどういう法律なのでしょうか?
景品表示法とは
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
不当景品類及び不当表示防止法 第1条
不当な表示によって、お客さんの選択する権利を害するようなことは避けてくださいねということです。
口頭による説明も対象になる
景品表示法が対象とするのは、チラシやパンフレットの他、TVや雑誌などの広告、ネット上での広告やホームページまで、あらゆるものが対象になります。
メニューや料理名、口頭による説明も対象になります。
スタッフの説明にも気を使わなければなりません。
では、どのようなことに気を使わなければならないのか見ていきましょう!
不当表示の種類
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- 指定告示表示
メニューや料理等で問題になる可能性があるのはこのうち優良誤認表示です。
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
不当景品類及び不当表示防止法 第5条第1項
最初の例えでいえば、和牛と聞いたから頼んでいるのであって、和牛ではなかったら頼まなかった。そもそも、和牛ではない牛を和牛としていることは事実に相違しています。
著しく優良とはどう判断するのか?
シャンパンと表記しつつ、シャンパンではないスパークリングワインを提供したらどうでしょう?
シャンパンはシャンパーニュ地方で造られた発泡性のワインで、普通のスパークリングワインと比べると高価です。
シャンパンと聞くと高級なイメージを抱きますし、そこに対価を支払いますから、実際のもの(普通のスパークリングワイン)よりも著しく優良である(シャンパン)と示しているとしています。
著しく優良かどうかはお客さん次第
商品や料理の品質が実際のものよりも優良かどうかは、客観的に見て科学的に見てという視点ではなく、実際のものと異なる表示によって、お客さんが実際のものよりも優良と判断し、選択するかどうかによります。
しかし、宣伝や広告などは多少の脚色やあおりがあるのが一般的で、お客さんもある程度は理解しています。
そこで、その許容範囲を超えるような広告や宣伝には、広告や宣伝に通常含まれる程度の誇張を割り引いて判断しても、お客さんが著しく優良だと認識し、選択に不当に影響を与えているとしています。
もし、違反したら?
内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。
不当景品類及び不当表示防止法 第7条1項
- 一般消費者に与えた認識を排除すること。
- その行為の差し止め。
- 再発防止のために必要な事項などを命じること。(措置命令)
措置命令がなされると、その内容が公表されますので、お店の信用問題に発展します。
また、28年4月1日より課徴金の納付を命じられる可能性もあります。
優良誤認表示をしていた期間、優良誤認表示により儲けた売り上げの3%の額を納付するよう命じられます。
ただし、一定の場合は除かれます。
- 優良誤認表示であることを知らなかった+知らないことにつき、相当の注意を払った者
- 優良誤認表示により儲けた売り上げの3%の額が150万円未満の場合(つまり、優良誤認表示により売り上げた額が5000万未満)
優良誤認表示にならないために
牛の成型肉を焼いたものをステーキと表記したことに、景品表示法上問題となった事例があります。
成型肉とは、細かい肉や内臓肉を軟化剤でやわらかくし、結着剤で固めて形を整えたお肉です。
ステーキは一般的に1枚肉を焼いたものと認識されているので問題となりました。
ただし、成型肉を用いること自体悪いことではありません。
正当な企業努力の上で成り立っているものなのです。
問題となるのは、表示する段階です。
成型肉を用いるのであれば、成型肉使ってますよとメニューなどに表記しておきましょう。
これは一つの事例ですが、技術が進化したり発想ひとつで、今までの認識を覆す料理を提供できるようになります。
お店にとっても、お客さんにとっても良いことです。
気を付けなければならないのは、お店の認識とお客さんの認識を一致させるように努力や工夫を凝らすことです。
新メニューを考えたときなどは、お店全体で共有したり、試食会を開き意見を聞いたりしてみるのもいいでしょう。
どうしても不安な場合は、消費者庁に相談してみましょう。
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