バーや居酒屋を開業する際、ある一定の条件を満たすと、防火管理者を選任しなければなりません。
防火管理者の選任
お店の収容人数が30人を超える場合、防火管理者を選任しなければなりません。
しかも、収容人数には従業員も含まれます。
そして、防火管理者を選任する場合、お店の大きさによって取得する種類が異なります。
延べ床面積 | |
300㎡未満 | 乙種防火管理者 |
300㎡以上 | 甲種防火管理者 |
防火管理者は誰でもなれるものではなく、管理者として権限を有する者がなります。
一般的には、店長やオーナーがこれに当たります。
防火管理者の仕事
- 消防計画書の作成・届出
- 消火、通報および避難訓練の実施
- 火器の使用または取り扱いに関する監督
その他にも様々な責務があります。
防火管理者の資格を取得するための講習
種類 | 日数 |
甲種防火管理者 | 2日 |
乙種防火管理者 | 1日 |
たいていの場合、延べ面積300㎡未満だと思われますので、乙種防火管理者の講習を受けることになります。
講習の申し込みは、消防署のHPから申請書をダウンロードするか、消防署の窓口で申請書に記入し、お近くの消防署で行うことが出来ます。
乙種防火管理者の講習の場合の費用は東京の場合、教材費が1500円です。
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