個室居酒屋を始めたい
賑やかで開放的な居酒屋もいいですが、少人数で周りを気にせず飲める居酒屋に行きたいお客さんは多いと思います。
そこで人気なのが、個室居酒屋です。
完全な個室から、カーテンで仕切った席など多様な種類の個室居酒屋を多く見かけます。
これから個室居酒屋を開業したい、今居酒屋を経営してるけど個室の席を設けたいという方も多くいらっしゃるかと思います。
そして気になるのが、法律問題。
個室居酒屋は許可が必要なのか?
許可が必要な場合がある
結論から言いますと、個室居酒屋は場合によっては許可が必要になります。
その許可というのは風俗営業の許可です。
風営業と聞くと、いかがわしいお店とのイメージが世間一般かと思いますが、実はゲームセンターも風営法の許可を受けて営業しています。
そして、許可が必要な場合とはどういう時なのか?
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
風営法第1条第1項第3号
個室の客席が5平方メートル(おおよそ3畳より少し小さいぐらい)以下である場合には、風営法の規定によって許可が必要です。
なので、小さな店舗で、個室をいくつも作りたい場合は許可が必要になる可能性があります。
許可が必要になったとき
風俗営業に当たる営業を行う場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることになります。
もし、許可を受けずに営業したら?
2年以下の懲役または、200万円以下の罰金(併科の可能性あり)が科せられます。
許可にはいくつかの要件があります
主な事項を挙げておきます。
営業を営もうとする者について
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者。
営業所の構造及び設備に関するもの
・客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
・善良の風俗等を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
・長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けないこと。
営業禁止地域
政令で定める基準に従い条例で定める地域にある時は、許可を受けることが出来ません。
詳しくは、営業禁止地域の風俗営業の項で。
風俗営業の規制
こちらも詳しいことは別の記事に書いてあります→風俗営業で守らなければならないこと
ここで重要なのが、営業時間の規制です。
深夜(午前0時から午前6時まで)に営業が出来ません!
まとめ
個室居酒屋を始めるには、風俗営業の許可が必要な場合があり、風俗営業には様々な規制があります。
通常個室居酒屋を始める場合は、風俗営業にあたらないように、客室が他から見通すことが困難な造りでなくするか、広さが5平方メートル以下にならないようにします。
しかし、小さい店舗の場合で、隠れ家的なコンセプトであったりする場合で小さな個室を造りたい場合は風俗営業の許可をしっかりとりましょう。
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