客引きに関する規制
最近、居酒屋などで客引きによって逮捕者が出たり、悪質な客引き防止のためパトロール強化が図られたりしています。
そもそも客引きとはどのようなもので、どのような法律で規制されているのか?
以下で紹介していきます。
客引きとは
相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することを言う。
ー風営法 解釈運用基準よりー
ただし、通行人に、お店の名前を告げずに、「お時間ありますか?」や「居酒屋いかがですか?」など、声を掛け、反応を待っている段階では、まだ客引きには当たらないとしています。
しかし、相手方の前に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは、風営法第22条第1項第2号により、禁止行為としています。
客引きを規制しているものとは?
主に風営法と各都道府県の条例で規制がされています。
風営法による規制
風営法によって、風俗営業を営む者(キャバクラなど)や深夜における飲食店営業を営む者、深夜酒類提供飲食店営業を営む者(バーや一部の居酒屋など)が対象となっています。
第22条第1項ー風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号ー当該営業に関し客引きをすること。
第2号ー当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
条例による規制
東京都では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑防止条例によって規制されています。
第7条第1項ー何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(略)
第4号ー人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
罰則
・風営法による罰則
6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方。
・条例による罰則(東京都の場合)
50万円以下の罰金または拘留もしくは科料。
身分なき共犯とは?
風営法第22条第1項に「風俗営業を営む者」とあります。
これは、風俗営業者だけに限らないという意味です。
風俗営業者ではない、無許可で風俗営業をしている者も含まれます。
また、風俗営業を営む者以外の者が、風俗営業を営む者と意を通じてこれら禁止行為をしたときは、同様に処罰されます。
このように、一定の身分(この場合は風俗営業を営む者)がなければ成立しない犯罪も、共犯として処罰されることがあるということです。
まとめ
よくみかける客引きは捕まる可能性が非常に高いことがわかると思います。
違法な客引きをするよりも、お店のサービスの質を上げたり、HPの改善をしたり、広告方法を見直したりする方が安全で、建設的です。
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