居酒屋開業-許可・届出
居酒屋を開業する際に、法律的に許可や届出が必要な場合があります。
営業形態によって様々ですが、一般的な居酒屋を例に必要な許可や届出について紹介していきます
飲食店営業許可
どのような営業形態であっても、必要な許可が一つあります。
それは、飲食店営業許可です。
飲食店営業許可についてはバーや居酒屋開業に必要!-飲食店営業許可ーで詳しく記載しています。
基本的には、食品衛生責任者になるために、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取ってから申請することになります。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出
こちらの届出は深夜(午前0時から午前6時まで)営業する場合に必要になります。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出についてはバーの開業☆届出についてで詳しく記載しています。
営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出書を公安委員会に提出します。
深夜に営業する場合は禁止行為に注意
客引きをすることが禁止行為とされています。
また、18歳未満の者を午後10時から午前6時までの時間において、客に接する行為をさせること、同様の者を同様の時間においてお店に入れたりすることが禁止行為とされています。
参考ページ→バーの開業☆禁止行為
無届の場合
深夜営業しているのに、届出書を出さない場合、罰金に処せられる可能性があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(略)
又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、
(略)
ー風営法 第54条第1項、第54条第6号ー
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、(略)届出書を提出しなければならない。
ー風営法 第33条第1項ー
営業形態によっては風俗営業の許可・届出が必要
上記は基本的な居酒屋を想定して必要となる許可や届出でした。
以下では、飲食店営業許可の他に風俗営業の許可が必要になる可能性のある営業形態を挙げていきます。
・個室居酒屋
客室の広さが5平方メートル以下になってしまう場合などは、風俗営業の許可が必要になります。
参考ページ→個室居酒屋に必要な許可とは?
・相席居酒屋
出会い系喫茶営業にあたる場合は、届出書を提出する必要があります。
参考ページ→相席居酒屋開業ー普通の居酒屋の許可だけで大丈夫?
・接待が行われる場合
差別化を図ろうと、スタッフによる接客に力を入れすぎて、接待に当たってしまうと、風俗営業の許可が必要になる可能性が出てきます。
特定のお客さんに対して単なる飲食行為に伴う通常のサービスの提供を超えて、会話やサービスなどを行ってしまうと接待に当たってしまいます。
わかりやすいものだと、継続的な談笑やお酌です。
また、特定のお客さんとゲームなどをする場合も接待に当たってしまいますので注意が必要です。
参考ページ→接待とは
風俗営業許可が必要な場合の注意点
風俗営業は通常、深夜(午前0時から午前6時まで)営業が出来ません。
また、様々な規制や禁止行為が定められていますので、通常は風俗営業許可が必要にならないように営業することになります。
しかし、他の居酒屋と差別化を図る点で言えば、深夜営業をあきらめて、風俗営業の許可を取り営業していく方法もあります。
まとめ
基本的には、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出で大丈夫です。
しかし、営業形態によって風俗営業の許可が必要になります。
風俗営業の許可を取った際には、深夜営業が出来ない、規制や禁止行為が増えるなどのデメリットもありますが、他の居酒屋との差別化を行えるなどのメリットもあるため、選択肢として考えておくのも良いかと思います。
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