客引きは捕まる可能性が高いので、ビラ配りをしたい。
客引きは、風営法と各都道府県の条例において規制されています。
詳しくは居酒屋などの客引きに関する規制のページで紹介しています。
客引きは罰則や逮捕の可能性が高いですが、ビラ配りというのは法律的にどうなのか、許可は必要なのかどうかをこのページでは紹介していきます。
居酒屋開業ービラ配りの規制
ビラ配りとは、一般的に街頭などでチラシや広告が入ったポケットティッシュなどを配布することです。
そんなビラ配りですが、法律により規制がされています。
関連する法律としては道路交通法、風営法、各都道府県の道路交通法関連の規則等が挙げられます。
ひとつひとつ見ていきましょう。
道路交通法による規制
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となるようなものは、一般的に禁止されています。
しかし、一定の要件を満たす場合、警察署長の許可を得て行うことができます。
その申請が道路使用許可です。
そして、ビラ配りはその道路使用許可を得て行えるものとしています。
道路使用許可の申請
ビラを配布する場所を管轄する警察署の窓口で、申請書を提出します。
申請書は警察署のHPでダウンロードができます。
また、添付書類として、道路使用の場所や方法等を明らかにした図面等が必要です。
事前に警察署に相談しておくと、記載の仕方などの問題もなくスムーズに手続きが行えるかと思いますので、事前に相談しておくのがベストです。
手数料は、東京都は2100円です。
各都道府県の規制
東京都の場合を記載します。
他の都道府県の場合も似たようなものだと思いますが、詳しくは「都道府県+道路交通法」と検索すると出てきますので、そちらをご参照のほど。
場所によっては配布が禁止されている
東京都の場合、交通が頻繁な道路においては配布が禁止されています。
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(略)
交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
ー東京都道路交通規則 第17条第1項第8号ー
配布予定の場所が実は配布が難しい場所であったりしますので、やはり事前に相談しておくのがよろしいかと思います。
ビラの内容の規制
道路使用許可を得ていれば、どんな内容のチラシでも配布していいのかというと、そうでもありません。
内容の規制をしているのが風営法と各都道府県の条例等です。
風俗営業者は、営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはなりません。
ー風営法 第16条ー
これは、風俗営業者(キャバクラやスナックなど)に対する規制です。
居酒屋においても、接待が含まれると風俗営業の許可が必要になりますので、風俗営業の許可を取っている居酒屋の場合は、風営法によって規制されます。
どのような内容が規制されるかと言いますと、簡単に言えば、卑わいな内容であればNGです。
単に、お店の名前や料金のみの広告物、色彩が派手な広告物であっても卑わいでなければ大丈夫です。
都道府県レベルでは東京都を例に出します。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ー公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第7条の2第1項ー
何人もとあるので、風俗営業者以外にも当てはまりますので注意が必要です。
道路使用許可を得ずにビラ配りをすると?
罰則があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(略)
第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
ー道路交通法 第119条第1項ー
たかがビラ配り、されどビラ配り。
3月以下の懲役か5万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
以上のように、無許可でビラ配りを行うと罰金が科せられたり、内容の規制があったり、配布場所の選定が難しかったりしますが、申請書は1枚ほどですし、添付書類も少ないので、しっかり道路使用許可を得てビラ配りを行いましょう!
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