照明が暗いオシャレ居酒屋の許可
居酒屋は明るくて賑やかな雰囲気のお店が多いです。
ですが、居酒屋を開業するうえで、照明が暗いオシャレな居酒屋を造りたいと思う方もいらっしゃると思います。
しかし、照明を暗くすることで法律による許可が必要になる可能性があることはご存知でしょうか?
このページでは、居酒屋の照明に関する法律から、照明が暗いオシャレな居酒屋を造るにはどうすればいいのか紹介していきます。
照明が暗いオシャレな居酒屋を規制する法律
照明が暗いオシャレな居酒屋が関係してくる法律としては風営法が挙げられます。
風営法では、照明が暗い居酒屋やバーなどは風俗営業に含まれ、中でも低照度飲食店と呼んでいます。
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
(略)
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
ー風営法 第2条第1項ー
10ルクス以下とは?
照度と明るさの目安というサイトによると、ロウソクから20センチの距離にいるときの明るさが10ルクスとしています。
ですので、10ルクスより明るければ低照度飲食店ではなくなり、風営法の規制は受けません。
照度の計り方
照度測定器を買って、お店の中で適当に定めた場所で計れば良いかというと、そうでもありません。
照度の計り方は、しっかりと法律で規定してあります。
客席に食卓や飲食物を置く設備がある場合、その設備の上面と、上面の高さにおける客の通常利用する部分の水平面で計ります。
低照度飲食店に当たる場合の注意点
低照度飲食店に当たる場合、法律的には風俗営業に含まれることになります。
そして、風俗営業は深夜(午前0時から午前6時まで)営業ができません。
また、様々な規制があります。
主なものとして、客引きが禁止行為とされています。
詳しくは居酒屋などの客引きに関する規制に載せてあります。
そのほかにも、遵守事項が規定されています。
参考ページ→風俗営業で守らなければならないこと
構造及び設備の規制
客室の床面積は5平方メートル(3畳より少し小さいぐらい)以上でなければなりません。
また、客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ない造りであることが必要です。
客室の内部については、見通しを妨げる設備(仕切りやカーテンなど)を設けてはいけません。
参考ページ→バーの開業☆お店の構造の規制の風俗営業の項
営業禁止地域
政令で定める基準に従い条例で定める地域にある時は、許可を受けることが出来ません。
参考ページ→営業禁止地域の風俗営業の項で。
低照度飲食店の許可を受けるには
風俗営業に当たる営業を行う場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることになります。
もし、許可を受けずに営業したら?
2年以下の懲役または、200万円以下の罰金(併科の可能性あり)が科せられます。
まとめ
照明を暗くしてオシャレな居酒屋を造りたい場合、照度が10ルクス以下になってしまうと、低照度飲食店に当たり、風俗営業の許可が必要になります。
風俗営業の許可を取って営業するか、許可を取らず照度を10ルクス以下にならないようにして営業するかの選択になります。
許可を取らない場合、10ルクスを超える明るさが必要ですが、深夜も営業できます。
しかし、深夜営業する際は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、深夜営業の照度は20ルクス以下にならないようにしなければなりません。
迷った場合は以下のプロセスで決めていきましょう!
①深夜営業 | |
する→ | 深夜酒類提供飲食店営業の届出。10ルクス以下ダメ、深夜は20ルクス以下ダメ |
しない→ | ②へ |
②10ルクス以下で営業 | |
する→ | 風俗営業(低照度飲食店)の許可。 |
しない→ | 通常の居酒屋と同じ |
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