特定異性接客営業等の規制内容
特定異性接客営業に当たるとどのような規制があるのか見ていきましょう。
①届出義務
以下のいずれかに該当する場合は、営業を開始しようとする日の10日前までに、東京都公安委員会に届出を出さなければなりません。
②営業所等の設置禁止地域
③禁止行為
④広告の規制
⑤勧誘行為等の禁止
⑥従業員名簿の備え付け
・生年月日
・採用年月日
・従事する業務の内容
・退職(死亡を含む。 )の年月日及びその事由
⑦行政処分
・指示
東京都公安委員会は、営業者、代理人、使用者、その他の従業者が条例の規定に違反したときは、当該営業者に対し必要な指示をすることが出来ます。
・営業停止等
次のいずれかに該当する場合、営業の全部または一部の停止を命じられます。
①上記の指示や、警察官の中止命令に従わなかったとき
②条例の規定に違反する行為をしたとき
③条例で定める他法令の規定に該当する行為をしたとき
⑧報告及び立ち入り
・東京都公安委員会は、営業者に対し、業務に関する報告又は資料の提出を求めることが出来ます。
・警察職員は、営業所等に立ち入ることが出来、帳簿・書類等検査し、又は関係者に質問できます。
⑨警察官による中止命令
警察官は、営業に関し④と⑤(広告文書等の配布について)の広告宣伝の違反をしている者に対し、当該行為の中止を命じることが出来る。
⑩罰則
・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
→⑦の東京都公安委員会の命令に違反したとき。
・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
→②の禁止区域での営業に違反。③の禁止行為に違反。⑨の警察官の中止命令に違反。
・30万円以下の罰金
→①の届出義務違反(無届・虚偽の届出)。⑤の勧誘行為等の禁止に違反。
・20万円以下の罰金
→①の届出義務違反(変更・廃止・虚偽の届出)。⑥の従業員名簿に関する違反。⑧の報告及び立ち入り拒否等の違反。
⑪年齢を知らないことは理由にはならない
年齢を知らなかったことを理由に罰則を免れることは基本できません。
スタッフに対する年齢については確認が簡単ですので大丈夫かと思います。
注意が必要なのが、スタッフ以外に対してです。
見た目が若い人にはなるべくチラシ等配布しない、受付所に来るお客さんで見た目が若い方には、失礼ですが年齢確認をしっかりとしておきましょう。
⑫両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、条例の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同じように罰金刑が科せられます。