飲食業は主に店舗を設けて行うのが一般的です。
ですが、店舗の賃料や契約料など初期費用がどうしても多額になりがちです。
そこで、小規模で初期費用も抑えられる形態として屋台が挙げられます。
ですが、当然ながらこの屋台の営業も飲食物を扱う関係上、許可が必要であったり、法律が絡んできます。
このページでは、お祭りやイベントで出店する際の屋台について、許可や法律の紹介をします。
お祭りなどの屋台の法律
※地方公共団体ごとに条例によって扱いが異なるため、例として東京都の多摩地域(八王子市、町田市を除く)での扱いを紹介します。
地域が変われば、ガラっと変わるということはないですが、街の景観保護などを理由に独自に規制している場合があったりしますので、出店予定地を管轄する保健所などに問い合わせるなどして、事前に調査しておきましょう。
関係する法律として、食品衛生法が挙げられます。
ずばり言うと、保健所の許可を得て営業を行う形になります。
そして、業態ごとに扱える食品の種類が異なってきます。
ここでは、主に臨時屋台について紹介します。
臨時屋台とは?
神社などのお祭りや花火大会など、営利を目的としていないイベントで出店しているような屋台をいいます。
営利を目的としているイベントに出店する場合は、通常の飲食店営業の許可が必要です。
詳しくは、バーや居酒屋開業に必要!-飲食店営業許可ーで紹介しています。
臨時屋台の中でも飲食店営業・菓子製造業と種類が分かれていて、扱える食品は種類ごとに異なります。
しかし、以下の要件をクリアしていることが前提です。
- 生ものや生クリームを扱わない。
- 原材料の細切りなど仕込み行為は行わない。
- かき氷には飲用氷を利用し、手やほこりなどで汚れない構造にする。
- 加工や調理に多量の水は使用しない。
- かき氷、ところてん、清涼飲料水、酒類以外は、お客さんへ提供する前に加熱処理ができるものにする。
以上を踏まえて、以下の種類に分かれます。
・飲食店営業
豚汁、たこ焼き、じゃがバター、かき氷、清涼飲料水、ビールなどの酒類など。
・菓子製造業
クレープ、ベビーカステラ、焼き団子、果実飴など。
この他にも様々な食品の種類がありますが、自分が扱おうとする食品が屋台で提供できるのか、提供できるとしてどの種類にあたるのか、詳しくはお近くの保健所へお問い合わせを。
仕込みで他の屋台との違いを出したい場合
屋台では仕込みはできません。
仕込みをしたい場合は、自宅の調理場など屋台以外の場所を飲食店営業許可を受けた状態にしたうえで、そこで仕込みを行いましょう。
扱える食品の数
基本、その場で簡単に調理できる食品が扱えます。
そして、品数ですが1品目のみとなります。
しかし、ビールなどの酒類またはコーヒーや清涼飲料水などの喫茶類は、その1品目に加えて提供することが出来ます。
必要な資格
食品衛生責任者の資格が必要になります。
詳しくは、バーや居酒屋開業に必要!-飲食店営業許可ーの食品衛生責任者の項目で紹介しています。
許可申請の流れ
- 施設の設計図を持参したうえで、営業地を管轄する保健所の窓口で相談します。
- 施設の完成予定日の10日前までに申請書を提出。
- 検査。検査は営業者の立ち会いが必要です。
- 許可証交付。交付まで数日かかりますので、交付の日にち等に関しては担当者と打ち合わせしておきましょう。
提出書類
営業許可申請書1部の他、営業許可の大要・配置図2部、手数料が必要です。
施設の基準
屋台がどんな形でもいいかと言うとそうでもありません。
以下のように、基準が設けられていて、基準を満たしているかどうか、検査が入ります。
- 構造ー屋根、側壁があり、清掃しやすいもので、全ての設備を収納できるもの。使用しない場合は衛生的に保管できる構造。
- 給水設備ー蛇口のついた容量18リットル以上でふたのついた容器。使用する水は、水道水又は水道法で定める水質基準を満たした水。
- 洗浄設備ー器具類の洗浄設備及び手洗い設備。
- 排水設備ー排水容器を備える。
- 冷蔵設備ー取り扱い量に応じた、性能や容量を有する冷蔵設備が必要です。
- 格納設備ー食品及び器具・容器などを衛生的に保管できるもの。
- 食器類ー使い捨てのものを使用します。
- 廃棄物用設備ー廃棄物(お客さんが捨てるものも含みます)を衛生的に廃棄できるふたのついた容器。
- 消毒設備ー手指を消毒するための消毒用薬品を入れた容器。
衛生面での対応
公衆衛生上、清潔を保ち営業しなければなりません。
基準は数項目ありますが、注意が必要なものだけ挙げておきます。
- 出店場所における調理、加工などはすべて施設内で行う。
- 廃棄物容器に汚液、汚臭が漏れないようにし、清潔に保つこと。
- 飲食物を介して感染する恐れのある疾病にかかったとき、又は疾病の病原菌を保有していることが判明したときは、そのおそれがなくなる期間、食品に直接接触することがないよう、食品の取り扱いには注意すること。
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