店舗を設けて飲食業を営むと、店舗の賃料や契約料、内装工事、大型の設備などが必要で初期費用が大きくかかります。
そこで、店舗を設けずに、設備も小型な屋台や移動営業で飲食業を営むという選択肢もあります。
しかし、普通の飲食業と同じく、許可や届出が必要になってきます。
ここでは、引車による移動営業の屋台に必要な許可や届出について紹介していきます。
移動営業の屋台の法律
屋台は一般的に道路を使用して営業することが多いと思います。
ですので、関係してくる法律としては、道路交通法と道路法が挙げられます。
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
ー道路交通法 第77条第1項第3号ー
道路上で場所を移動しないで屋台を出そうとする場合、道路使用許可がひつようになります。
道路使用許可については、居酒屋開業ー客引きではなくビラ配りという選択肢はあり?というページで紹介しています。
ですが、実際には屋台や移動販売での道路使用許可は下りないのが一般的のようです。
道路法では、道路管理者の許可が必要とあり、たいていの道路は地方自治体が管理しているので、各自治体の許可が必要となります。
申請書は、管轄する警察署長を経由して行うことになります。
道路を使用しない屋台
道路使用許可が難しい場合、そもそも道路を使用しなければ許可はいりません。
よく見かけるのが、スーパーの駐車場や公園だと思います。
スーパーの駐車場などは、管理者と相談して借りればいいですが、公園の場合はまた法律が絡んできます。
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ー都市公園法 第6条第1項ー
国立や市立などあると思いますが、行政が管理者であるならば、行政の許可が必要です。
屋台営業の許可
食品を扱う場合、食品衛生法上の許可が必要になります。
そして、業態ごとに扱える食品の種類が異なってきます。
ここでは、移動営業の屋台について紹介します。
※地方公共団体ごとに条例によって扱いが異なるため、例として東京都の多摩地域(八王子市、町田市を除く)での扱いを紹介します。
地域が変われば、ガラっと変わるということはないですが、街の景観保護などを理由に独自に規制している場合があったりしますので、出店予定地を管轄する保健所などに問い合わせるなどして、事前に調査しておきましょう。
移動営業の屋台の扱える食品
ここでは、おでん屋やラーメン屋として一般的によく見かける引車による移動営業について見ていきます。
移動営業(引車)にも、条件をクリアしたうえで、飲食店営業と菓子製造業の区別があり、それぞれに扱える食品の種類が異なってきます。
以下の条件をクリアしなければなりません。
- 生もの、米飯類、生クリームを取り扱ってはいけません。
- その場での製造、加工、調理は工程が簡易なもので、加熱処理ができるもの。
以上を踏まえたうえで、以下の区分に分かれ、取り扱える食品は1品目のみに限られます。
・飲食店営業(移動)
おでん、焼き鳥、焼き貝、たこ焼き、ラーメン、イカ焼き、たこ焼き
・菓子製造業(移動)
今川焼(たい焼き、大判焼き含む)、焼きもち
必要な資格
臨時屋台と同じく、食品衛生責任者の資格が必要になります。
詳しくは、バーや居酒屋開業に必要!-飲食店営業許可ーの食品衛生責任者の項目で紹介しています。
許可申請の流れ
これも臨時屋台と変わりません。
- 施設の設計図を持参したうえで、営業地を管轄する保健所の窓口で相談します。
- 施設の完成予定日の10日前までに申請書を提出。
- 検査。検査は営業者の立ち会いが必要です。
- 許可証交付。交付まで数日かかりますので、交付の日にち等に関しては担当者と打ち合わせしておきましょう。
提出書類
営業許可申請書1部の他、営業許可の大要・配置図2部、手数料が必要です。
施設の基準
- 構造ー人力で移動できる機能であり、虫やほこりなどを防げ、清潔に保てる構造。
- 給水ー蛇口のついた容量18リットル以上のふたのついた容器。水は水道水や水道法の水質基準を満たした水。
- 洗浄設備ー器具類の洗浄設備及び手洗い設備。
- 排水設備ー排水を衛生的に処理するための容器。
- 冷蔵設備ー冷蔵が必要な食品がある場合、取り扱い量に応じた、性能や容量を有する冷蔵設備が必要です。
- 格納設備ー食品、食器器具類を衛生的に保管できるもの。
- 食器類ー使い捨てのものを使用。
- 廃棄物(お客さんが捨てるものも含みます)を衛生的に廃棄できるふたのついた容器。
- 手指の消毒ー手指を消毒するための消毒用薬品を入れた容器。
公衆衛生上での対応
数項目ありますが、注意が必要なものを挙げておきます。
- 近隣に迷惑な行為をせず、お客さんにもさせないこと。
- 廃棄物容器に汚液、汚臭が漏れないようにし、清潔に保つこと。
- 飲食物を介して感染する恐れのある疾病にかかったとき、又は疾病の病原菌を保有していることが判明したときは、そのおそれがなくなる期間、食品に直接接触することがないよう、食品の取り扱いには注意すること。
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