居酒屋やバーなど飲食店開業
社員・アルバイトの休日
休日については、週休2日与えておけばいいのでしょう?という感覚で、労働時間などと同じくなんとなく知っているという方が多いと思います。
このページでは、社員やアルバイトなどの従業員の休日について基本的なことを紹介します。
休日の原則
労働基準法では、少なくとも毎週1日の休日を与えなければならない、としています。
そして、この毎週1日の休日を法定休日といいます。
では、なぜ、ほとんどの会社では週休2日にしているのでしょうか?
それは、週休1日ですと、例えば一日の実労働時間が8時間の場合、一週間の労働時間が48時間で40時間を超える部分に割増賃金が発生してしまうからです。
そこで、法定休日に1日プラスして週休2日にしているのです。
そして、このプラスされた1日を所定休日といいます。
例外
労働基準法では、4週間を通じて4日以上の休日を与えればいいとしています。
4週間4日の休日を守っていれば、必ずしも一週間で1日休日を与えなければならないというわけでもない、ということです。
休日労働
休日に労働させた場合、割増賃金が発生することがあるのは知っている方が多いかと思います。
ですが、休日に労働させても、休日労働として割増賃金が発生しない場合があります。
上記にあるように、休日には法定休日と所定休日があります。
そして、休日労働として割増賃金が発生するのは法定休日に労働させた場合です。
つまり、休日労働として割増賃金が発生しないのは所定休日に労働させた場合です。
ただし、注意が必要なのが、休日労働として割増賃金が発生しないということであって、一週間40時間以上の場合、つまり時間外労働による割増賃金は発生してしまう可能性があります。
割増賃金率については下記の通りです。
割増賃金率 | |
時間外労働 | 25% |
休日労働 | 35% |
法定休日と所定休日の設定
基本的には法定休日と所定休日は決めていなくても、原則通り一週間1日休日を守っていれば違法にはなりません。
ですが、割増賃金などの計算を簡単にするためにも、就業規則などで法定休日を特定しておいた方が無難です。
所定休日についても、休日が定まっていないと労働者にとって、生活の計画が立てづらくなりますので出来るだけ特定しておきましょう。
休日の振替と代休
ごっちゃに考えてしまいがちですが、賃金に関わってきますので注意が必要です。
休日の振替と代休の違いは簡単に言うと、予め休日を振り替えているかどうかです。
- 休日の振替とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
- 代休とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとすることを言います。
休日労働として割増賃金が発生するのは、代休の方です。
前もって労働日である日を休日としていない状態で労働させているので、後に代償として労働日である日を休日としても、休日に労働したことには変わりはないということでしょう。
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