カフェバー開業
カフェバーとは、カフェとバーを融合したようなお店を言います。 内装やメニューなどがカフェのようでおしゃれな空間でありながら 、お手頃な値段で食事とお酒が楽しめます。
そんなカフェバーですが、開業する際にどんな許可や届出が必要に なってくるのか?
以下で順を追って解説していきます。
カフェとして必要になる許可と資格
・飲食店営業許可
通常のカフェ同様に、飲食店として飲食店営業許可を得る必要があります。
そして、その許可を得るには、食品衛生責任者の資格が必要になります。
食品衛生責任者は栄養士や調理師などの一定の資格を持ってる方がなれます。
しかし、そのような資格を持ってなくても、食品衛生協会の衛生講習会を受講した方であればなれます。
カフェを開業したい方で、調理師免許持ってなきゃダメではないの ?
と、不安になる方がいらっしゃいますが、上記の講習を受けさえすれば大丈夫です。
東京都ですと受講料が1万円で、約6時間ほど(休憩45分除く)で終わります。
飲食店営業許可、 食品衛生責任者について詳しくはバーや居酒屋開業に必要!-飲食店営業許可ーのページへ。
・防火管理者
お店の収容人数が30人を超える場合、防火管理者を選任しなければなりません。
防火管理者になれるのは、管理者として権限を有する者、つまりオーナーか店長になります。
管理者になるには、消防署にて講習を受けることになります。
たいていのお店は1日で終了する乙種防火管理者の講習を受講するかと思います。
詳しくは、バー・居酒屋開業、防火管理者の選任のページで。
バーとして必要な届出
・深夜酒類提供飲食店営業の届出
こちらの届出は深夜(午前0時から午前6時まで)営業する場合に必要になります。
午前0時までにお客さんを返す場合は必要ありませんが、仕事終わりや終電までの時間でバーとしてお客さんを獲得するのであれば午前2時ぐらいまで営業しておいた方が、余裕が生まれ、お客さんにゆったりとした時間を提供できます。
住居が郊外にあって、都心に出て仕事をしている方が多い地域などでは、地元で夜遅くまで営業しているカフェバーは、仕事帰りに夜食とお酒を求めるニーズにずばり合致しているかと思います。
営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出書を公安委員会に提出します。
届出をしないと罰則もありますので注意してください。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出についてはバーの開業☆届出についてで詳しく記載しています。
その他の許可や届出
・ジャスラックの手続き
ジャスラックに管理されている楽曲をお店のBGMなどで利用する際は、ジャスラックの手続きを行う必要があります。
ラジオや有線音楽放送を流す場合は手続きが不要の場合があります。
詳しくは、居酒屋・バー開業ージャスラックの手続きのページで。
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行政書士吉田達也事務所
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