マンガ喫茶・ネットカフェ営業者
の義務
東京都の場合、サイバー犯罪防止、各種犯罪の防止し、都民が安心してインターネットカフェを利用できるようにするという条例の目的に照らして、営業者にはいくつかの義務があります。
本人確認義務
本人確認書類の提示を受けて、氏名、住居、生年月日を確認します。
本人確認書類としては、主なものに運転免許証、健康保険証、学生証などがあります。
外国人の方の場合はパスポートで確認します。
いずれも、有効期間内、または6カ月以内に作成されたものである必要があります。
その他の書類については、インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則の第8条をご覧ください。
記載住所が現住所ではない場合
引っ越しなどの後、更新をしていなかったなどの理由で、現在住んでいる場所と、本人確認書類の記載住所に違いがある場合があります。
この場合、以下の書類を併せて確認できます。
国税または地方税の領収証書又は納税証明書
社会保険料の領収証書
公共料金の領収証書
など。
いずれも、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日がインターネット端末利用営業者が提示を受ける日前6カ月以内のものである必要があります。
その他の書類については、インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則第7条第2項をご覧ください。
本人確認記録の作成と保存
本人確認を行った場合には、直ちに本人確認記録を作成して、文書や電磁的記録により、サービス提供終了の日から3年間保存しなければなりません。
本人確認記録には、以下の事項を記録します。
- 本人確認を行った者の氏名
- 本人確認記録の作成者の氏名
- 本人確認のために本人確認書類の提示を受けた日付と時間
- 本人確認を行った方法
- 本人確認のために提示を受けた本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類を特定するに足りる事項
- 記載住所が現住所ではない場合、顧客の現在の住居の確認を行ったときは、当該確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
- 顧客の本人特定事項(氏名・住居・生年月日)
- 通信端末機器特定記録等を検索するための顧客番号その他の事項(会員番号など)
- 外国人の在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
本人確認済みのお客さんに対して
本人確認をし、本人確認記録を作成・保存している場合、そのお客さんについては、本人確認書類の提示や本人確認記録の作成・保存は必要ありません。
方法としては、以下の方法があります。
- 会員証などの提示によって同一人物であると確認
- お客さんしか知り得ない事項、本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す事項など聞く
注意点として以下のものがあります。
- 他府県の店舗で作成した会員証などでは確認できません。
- 同じ系列のお店でも、営業所ごとに届出の営業者が異なる場合、営業所ごとに本人確認をする必要があります。
通信端末機器特定記録等の作成義務等
サービス提供終了時に、通信端末機器特定記録等を作成して、文書や電磁的記録により、サービス提供終了の日から3年間保存しなければなりません。
記録しなければならない事項は以下の通りです。
- 顧客番号その他の顧客の本人確認記録を検索するための事項
- 通信端末機器の番号その他の顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項
- 顧客が入店した日付及び時刻
- 顧客が退店した日付及び時刻
お客さんの会員番号などと、お客さんが使っていたパソコンの番号を相互に検索できるようにし、お客さんがどれぐらいの時間パソコンを使っていたかを記録します。
努力義務として
パソコンなどが、犯罪に利用されることを防止するとともに、お客さんが安心してサービスの提供を受けることができる環境を整備するため必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
具体的には、ウィルスソフトの導入、防犯カメラの設置などです。
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