マンガ喫茶と風営法
マンガ喫茶、インターネットカフェを開業する場合、基本的には飲食店営業の許可を受けて営業する形になります。
参考ページ→マンガ喫茶開業ー許可・届出
ですが、マンガ喫茶など、個室をつくったり、小さく区切られたスペースをいくつも用意し、そこでお客さんがマンガを読んだり飲食をする場合、風営法の規制に注意が必要です。
区画席飲食店
マンガ喫茶と風営法で特に注意すべき点は区画席飲食店に当たるかどうかです。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
ー風営法 第2条第1項第3号ー
5平方メートルは畳でいうとだいたい3畳ほどです。
この広さより小さく、他から容易に見通せない客室を作り営業する場合、風営法の許可が必要になります。
ですが、風営法には午前0時以降営業が出来なかったり、営業できる地域に規制があるなど、守らなければならないことが多くあります。
参考ページ→営業禁止地域、風俗営業で守らなければならないこと
風営法の許可を取らずに営業するには?
単純に考えれば、5平方メートル以下の客室や他から見通すことが困難な客室を設けないことです。
ですが、風営法の許可を得ずに済むとしても、深夜も営業する飲食店の場合、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはならないことになっています。
見通しを妨げる設備とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(おおむね高さが1メートル以上のもの)などをいいます。
ですので、オープンな客室でも、仕切りや高さが1メートルを超えるものは設置できないということになります。
飲食を提供しない
条文に、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業」とあるので、そもそも飲食を提供しなければ、風営法の区画席飲食店にあたりません。
その場合は、飲食店営業許可も必要ありません。
ですが、飲食による収益はなくなります。
結局どのように利益を出すかによって変わる
マンガとインターネット出来る個室を提供するお店。
カフェのようなオープンな客室で、飲食しながらマンガを読めてインターネットもできるお店。
24時間営業できない、18歳未満の立ち入りができないなどの規制を守って、区画席飲食店として営業。
など、選択肢は様々ありますが、営業しようとする場所や客層、お店の広さによって、形態が変わってくると思います。
お店が小さい場合、ひとつひとつの客席を5平方メートル以上もとってられない(とるとしても、時間単価を上げなければ利益にならない)と思います。
そうなると、オープン席にするか、飲食の提供をやめるかになります。
でも、飲食やめると、客単価が下がります。
飲食やめても、客入りが見込める場所や客層であれば営業していけるから、飲食やめよう。
飲食での利益は欲しいから、オープン席にしよう。
などなど、置かれている状況や環境によって変わってきます。
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