風俗営業許可の際に集める書類
キャバクラやスナック、一部のバーなどでは接待行為がされるため、風俗営業1号許可を取って営業することになります。
そこで、許可申請書の他にどんな書類が必要なのか、解説も含めてまとめています。
接待については、接待とはで紹介しています。
添付書類
①営業の方法を記載した書類
②営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
具体的には、登記事項証明書や賃貸借契約書、使用承諾書です。
③営業所の平面図
一般的に、平面図の他に営業所求積図、照明設備図、音響設備図が必要です。
④営業所の周囲の略図
保全対象施設との関係が明らかになるような略図。
保全対象施設についてはバーの開業☆営業禁止地域の風俗営業の項で。
⑤ー①申請者が個人の場合に以下の書類
- 住民票の写し
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(風営法第4条第1項第1号から8号)
- 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 破産者等で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
⑤-②未成年の場合はさらに以下の書類
風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているもの
- その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
- 許可を受けていることを証明する書面
風俗営業者の相続人で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないもの
- 被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面
- その法定代理人の住民票の写し、欠格事由に該当しないことを誓約する書面(風営法第4条第1項第1号から8号)、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、破産者等で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
⑥申請者が法人の場合
- 定款
- 登記簿の謄本
役員について以下の書類
- 住民票の写し
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 破産者等で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(風営法4条1項1号から7号の2まで)
誓約書については、役員一人1枚の書面でなくても、1枚の誓約書に連名でも大丈夫です。
⑦管理者について以下の書類
- 誠実に業務を行うことを誓約する書面
- 住民票の写し
- 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 破産者等で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(風営法第24条第2項各号)
- 申請の6カ月以内に撮影した写真2葉(縦3cm、横2.4cm。裏面に氏名と撮影年月日)
管理者について詳しくは風俗営業の管理者ー選任義務と業務で。
⑧飲食店営業許可証の写し
⑨メニューの写し
関連ページ