マンガ喫茶と
インターネット端末利用
マンガ喫茶、インターネットカフェを開業する際、主に飲食店営業許可を取得して開業することになります。
参考ページ→マンガ喫茶開業ー許可・届出
その他に、東京都では、インターネット端末利用営業の届出を提出する必要があります。
どのようなときに届出が必要で、どんな届出書類が必要なのか。
どのような義務があるのかなど解説していきます。
届出が必要な場合
東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の十日前までに、店舗を設ける場所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。
ーインターネット端末利用営業の規制に関する条例 第3条ー
東京都内で、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営むとき、営業開始の10日前までに届出を提出することになります。
ここで、インターネット端末利用営業とは何を指すのでしょうか?
インターネット端末利用営業 個室その他これに類する施設であって、その内部の状況を外部から見通すことが困難であるもの(以下「個室等」という。)を設け、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器(携帯電話用装置を除く。以下同じ。)を提供して当該個室等においてインターネットを利用することができるようにする役務を提供することを営業の全部又は一部とするものをいう。
ーインターネット端末利用営業の規制に関する条例 第2条第1項ー
ここでの個室は、壁に囲まれた完全な個室だけではなく、仕切りなどでお客さんの顔や行動が把握できない程度に隠されるようなら個室となります。
届出が不要な場合とは?
個室等を設けて、インターネットを利用することが出来るようにするサービスを提供する場合は届出が必要とあります。
ですので、個室等を設けずオープン席のみのお店では届出を提出する必要はありません。
ですが、数席でも個室が用意されていれば届出が必要になります。
また、旅館業法の規定による旅館業におけるものは除かれます。
必要な書類
- 届出書ー正副2通
- 店舗の平面図ー個室とパソコンの設置位置がわかるもの。面積や寸法は不要。
個人の場合
- 住民票
法人の場合
- 定款(謄本化したもの)
- 登記事項証明書
罰則など
届出をせずに営業をしてしまうと罰則を受ける可能性があります。
届出義務違反によって指示を受けたが従わず、さらに違反による営業停止命令を受けたが従わなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、届出義務違反により、いきなり30万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、営業開始の10日前までには必ず提出するようにしましょう!
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