風俗営業許可ー人的欠格事由
風俗営業許可を受けるには、いくつかのハードルがあります。
営業所の場所的基準。参考ページ→バーの開業☆営業禁止地域
営業所の構造・技術上の基準。参考ページ→バーの開業☆お店の構造の規制
そして、営業者の人的欠格事由です。
このページでは、人的欠格事由についてまとめています。
風俗営業許可を受けられない人とは?
以下のいずれかに該当すると、許可を受けることが出来ません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 風俗営業許可取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から結果が決定される日までの間に許可証を返納した者で、返納の日から5年を経過しない者
- 6の法人の場合で、公示の日から60日以内に役員であった者で返納の日から5年経過しない者。期間内に法人が合併により消滅した場合も含みます。
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続人で、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合は除かれます。)
- 法人の役員、法定代理人が上記1から7までにあげる事項に該当するとき
以下、説明が必要なものについて個別に取り上げます。
1の成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
ここに該当しないことを証明するためには、以下の書類を許可申請書に添付します。
- 法務局から登記されていないことの証明書
- 市町村役場から、身分証明書(破産者等で復権を得ないものに該当しない旨の証明書)
2の一定の刑に処せられた等
- 風営法関連(無許可営業、名義貸し、18歳未満の者を客として立ち入らせた等)
- 刑法関連(公然わいせつ、賭博、人身売買等)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(営利目的等略取及び誘拐)
- 売春防止法
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
- 労働基準法関連(強制労働、18歳未満の深夜労働の禁止等)
- 船員法関連
- 職業安定法
- 児童福祉法
- 船員職業安定法
- 出入国管理及び難民認定法
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
※これは簡単なまとめで、条文(風営法 第4条第1項第2号)には細かく何条の罪など記載されています。これらに関する法律で刑に処せられた場合、条文を参照してください。
執行猶予中の人はその期間許可は下りません。
6、7の風俗営業許可の返納等について
これは、5に風俗営業許可の取り消しから5年は風俗営業許可を受けられなくなることから、取り消しの聴聞の期日・場所の公示の日から結果の決定の日までの期間、つまり取り消しが決定される前に廃業して、自主的に許可証を返納しようとした者のことです。
聴聞とは、許可の取り消しなど不利益処分を受けた際に、ちょっと待ってくださいよ、話聞いてくださいよと、弁解や防御の機会を与える制度です。
聴聞は時間がかかりますので、その間に廃業して許可の取り直そうとする逃げ道を防ぐ規定です。
法人の場合、期間中許可の返納の他、許可を取り消されそうな法人を合併で消滅させて、消滅した法人の役員が許可の取り直しをするのを防ぐ規定です。
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