飲食店営業許可後の行政処分
風営法との関係
カフェやレストランなどの飲食店営業も、意外にも風営法による規制を受けます。
風営法によって規定されている禁止行為については
ここでは、風営法による行政処分について解説します。
行政処分
飲食店営業を営む者又はその代理人などが法律等に違反した場合、指示や営業停止の行政処分を受ける可能性があります。
指示
風営法第34条第1項には以下のように書かれています。
- 飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が
- 当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき
- 公安委員会はそのような状況を防止するために必要な指示をすることが出来る。
指示は、営業者が自主的に上記の障害などを取り除く努力を促す手段でなされます。
強制ではありません。
だからと言って、何もしなければ違反状態は続いています。
ニュースなどで警察の再三の指示にも関わらず・・・
など聞いたことがあると思いますが、ニュースにならないように指示されたら即素直に従いましょう。
次の営業停止は指示に従わなかった場合に行われることがあります。
重くなる前に従う方がダメージが少ないです。
営業の停止
風営法第34条第2項には以下のように書かれています。
- 飲食店営業者若しくはその代理人等が
- 当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき
- 又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したとき
- 公安委員会は、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
指示と営業停止になる場合の違い
指示と営業停止の要件は似たような文言ですが、営業停止の2には「著しく」害する場合とあります。
また、営業停止には3が増えます。
「法令」とは、広く法律又は命令一般をさします。
風俗関係の法律に限らず、ぼったくり店において料金トラブルから、お客さんと従業員がもめて暴行を加えてしまったなども含まれます。
営業停止に違反した場合
2年以下の懲役又は200万以下の罰金(併科の可能性があります)が科せられます。
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