移動販売の始め方ー法律、許可や手続き
店舗を設けて飲食業を営むと、店舗の賃料や契約料、内装工事、大型の設備などが必要で初期費用が大きくかかります。
そこで、店舗を設けずに、設備も小型な屋台や移動営業で飲食業を営むという選択肢もあります。
しかし、普通の飲食業と同じく、許可や届出が必要になってきます。
ここでは、自動車による移動営業に必要な許可や資格について紹介していきます。
※このページは、東京都の多摩地域(八王子市、町田市を除く)での扱いを紹介しますが、基本的な部分は、どこの地域も変わらないかと思われます。
必要な資格
食品衛生責任者の資格が必要です。
栄養士や調理師などの資格があれば、食品衛生責任者になれます。
持っていなくても、食品衛生協会が開いている養成講習会を受講すればなれます。
1日でとれるものなので、ほとんどの方はこちらのルートで食品衛生責任者になっているかと思います。
詳しくは、下のページに記載しています。
必要な許可は?
飲食店営業(自動車)の許可が必要になります。
許可を受けるには、移動販売に使う自動車が施設や衛生の基準を満たしている必要があります。
結構な数の基準がありますので、ここでは特に注意しておく点のみ下記に記載したいと思います。
※詳しい基準は営業する地域を管轄する保健所のホームページをご覧ください。
注意すべき施設の基準
・流水受槽式手洗設備を設ける
・飲むことができる水を供給できる給水タンクと排水タンクを設ける
食器類を1回限りの使用にするかどうか、調理加工の際に水を多用に使うかどうか、取り扱う品数はいくつかによって、タンクの容量が変わってきます。
注意すべき衛生基準
・営業開始時に給水し、営業終了後は給水タンク・排水タンクの水は廃棄すること。
扱える食品の種類は?
引車の営業と違い、以下の条件を満たすこと以外に制限はありません。
・生ものは扱えません
・調理は加熱や盛り付けなど、簡易なものに限ります。
手の込んだ料理を出したい場合
営業車の中では上記の通り簡単な調理しかできません。
なので、営業車ではないところで仕込みを行い、営業車では簡単な調理をするという形を取りましょう。
しかし、この方法を取るには仕込み場所について飲食店営業許可を別途取る必要があります。
ちなみに、移動販売の許可と仕込み場所の許可セットで、当事務所にご依頼の際は割引を行っております。
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実はどこででも営業できる訳ではない
道路交通法には、場所を移動しないで道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないとあります。
つまり、自動車による移動営業であっても、許可を受けずに道路で長時間移動せずに営業している場合、この法律に引っかかる可能性があります。
では、どのような営業であれば良いのでしょうか?
ちょこちょこ移動しながら営業
道路交通法では、移動しないでとありますので、反対に解釈すると、ちょこちょこと移動しながらの営業は、引っかからない可能性が大きいです。
よく見かけるのが、住宅街において道路脇に数分間止め営業し、すぐ別の場所に移動し、また数分間営業することを繰り返している移動販売だと思います。
ただ、こうすれば法律に引っかからないと断定はできません。
停車している時間、場所、時間帯、交通量、交通の邪魔になっていないか等、総合的に判断することになります。
その判断は行政が判断しますので、十分に考慮する必要があります。
道路を使用しない営業
道路使用許可が難しい場合、そもそも道路を使用しなければ許可はいりません。
よく見かけるのが、スーパーの駐車場や公園だと思います。
スーパーの駐車場などは、管理者と相談して借りればいいですが、公園の場合は管理者の許可が必要になります。
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